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松本市中小企業者社会変革対応促進事業補助金

更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

 概要

松本市では、中小企業者のDX・デジタル化への対応及び省エネルギー化への設備更新を促進するため、費用の一部を補助します。

※予算額に到達した場合、早期に終了する場合があります。 

 

チラシのダウンロードはこちら 

要綱 ※必ずお読みください

補助対象者

下記のすべてに当てはまる方

  • 過去に本補助金の交付を受けていない
  • 中小企業者等※である
  • (法人のみ)市内に本店(登記上の会社の所在地)を持つ
  • (個人事業主のみ)市内に主たる事業所を持つ
  • 申請の時点で、創業から12カ月を経過している
  • 事業を営むに当たって、関係法令、条例等を遵守している
  • 暴力団関係者でない
  • 市税の滞納がない
  • (DX・デジタル化のみ)生産性の向上又は業務の効率化など自社の課題解決のため、DX・デジタル化に資する設備等を導入する方
  • (省エネルギー化のみ)エネルギー使用量の削減のため、省エネルギー化に資する設備等を更新する方
※本補助金における中小企業者等とは、中小企業基本法上の中小企業者です(下図参照)
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

※ただし、以下を除く
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)

※個人開業医・個人農家・農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)は対象

参考:FAQ「中小企業の定義について」<外部リンク>(中小企業庁)

補助対象経費

 


業区

補助対象経費

設備等の品目

備考

1
D
X







⑴ 情報端末及び周辺機器の購入費(要事前エントリー)

パソコン、タブレット

 

プリンター、スキャナー

 

Wi-Fiルーター

 

ディスプレイ、タッチペン、マウス等の備品

・情報端末と同時に導入する場合に限る。

⑵ システム及びソフトウェアの購入費、利用料、設計費並びに構築費(要事前エントリー)

生産管理等の社内システム

 

ソフトウェア

・更新に係る経費及び更新後の利用料は除く。

・クラウド版ソフトウェアは、契約期間1年以上のものに限る。

・ソフトウェア利用料は年額払いのものに限る。

⑶ 自動化関連設備等の購入費(一般財団法人松本ものづくり産業支援センターで事前相談)

業務の省人化、省力化及び効率化を図る設備等

 

⑷ キャッシュレス決済関連設備等の購入費(要事前エントリー)

キャッシュレス決済端末機等

 

⑸ その他の設備等の購入費(要事前エントリー)

デジタル化の取組みに必要な設備等のうち、市長が必要と認めるもの

 

2













⑴ 空調設備の購入費及び設置費

エアコン

・設置工事を伴うものに限る。

・室温調節機能を持つものに限る。

・グリーン購入法適合品に限る。

⑵ LED照明設備の購入費及び設置費

LED照明及び人感センサー

・電気工事を伴うものに限る。

・一般社団法人日本照明工業会会員メーカーの機器に限る。

・照明の光源部のみを更新するもの又は人感センサーのみを導入するものを除く。

⑶ 給湯設備の購入費及び設置費

ボイラー及び給湯器

・設置工事を伴うものに限る。

・コージェネレーションシステムを除く。

⑷ 冷凍冷蔵設備の購入費及び設置費

冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵ショーケース及び製氷機

・冷蔵庫、冷凍庫及び冷蔵ショーケースは、グリーン購入法適合品又は省エネ基準値達成品に限る。

⑸ 産業用モータの購入費及び設置費

モータ本体、コンプレッサー、送風機及びポンプ

・モータ本体は、省エネ基準値達成品に限る。

⑹ 電気自動車の購入費

 

・グリーン購入法適合品に限る。

⑺ 複合機の購入費

 

・グリーン購入法適合品に限る。

⑻ その他の設備等の購入費及び設置費

省エネルギー化の取組みに必要な設備等のうち、市長が必要と認めるもの

 

※いずれも税抜き価格

※中古品・リースは対象外

交付条件

1 DX・デジタル化事業

  • 生産性の向上又は業務の効率化等、自社の課題解決のためにデジベース松本(サザンガク)または(一財)松本ものづくり産業支援センターに相談をした結果、必要と判断された設備を導入すること(事前エントリーについて
  • 補助金受領後デジタルシティ松本推進企業の認定を受けること

2 省エネルギー化事業

※条件を満たさなかった場合、補助金を返還いただく場合があります。

補助額 

対象経費の3分の2 (1,000円未満切り捨て)

上限30万円

※ 補助対象経費の合計が税抜10万円未満になる設備等の導入は対象外

※ 導入する設備等に係る保証料、保険料、保守サポート費用及び手数料に係る経費は除く

※ 既存設備等の修繕、撤去又は廃棄に係る経費は除く

申請の流れ

申請の流れ

※審査期間は目安です。申請状況等によって前後する場合があります。

注意事項

  • 必ず交付決定後に購入等を行ってください
  • 設備等は市内の事業所に導入してください
  • 原則、申請時と異なる設備等を購入した場合、補助を受けることができません
    • 金額の変更は可能(変更申請について)
    • 色などの軽微な変更は可(お問い合わせください)
    • 欠品等のやむを得ない事情がある場合はご相談ください
  • 過去に本補助金の交付を受けている方は対象となりません

<DX・デジタル化>

  • 保護フィルムなどの補助対象外品の金額は対象経費から抜いてください

<省エネルギー化事業>

  • 導入前の設備の廃棄等は、必ず交付決定後に行ってください
  • 導入前の設備は、新しい設備等の導入後使用せず処分してください
  • 新設・増設は対象外です

交付申請

申請期間

1 DX・デジタル化事業(事前エントリーが必要です

事前エントリー 令和6年6月3日()~6月1()

交付申請    令和6年7月16日()~11月15日() 

2 省エネルギー化事業

交付申請    令和6年6月3日()~11月15日()

 

​※商工課必着※

事前エントリー ※DX・デジタル化事業のみ​

DX・デジタル化事業の申請を行う場合、事前に専門機関へ相談し、事前相談確認書を取得する必要があります。
この事前相談枠調整のため、事前エントリーをお願いします。
エントリー後、事前相談の場所と日時をお知らせします。​

※ただし⑶ 自動化関連設備等の購入の場合は、直接(一財)松本ものづくり産業支援センターへご連絡ください。
​(一財)松本ものづくり産業支援センター 0263-40-1000

〇事前相談とは

現状と課題を整理してどのようにDX・デジタル化をしていくかを相談し、専門機関とともに導入する設備等を決定します。

〇相談日時

以下の中から相談希望日を選択し、事前エントリーシートに記入してください。
場所による相談内容・発行書類の違いはありません。

場所 相談日 相談時間
サザンガク 6月25日(火)、7月4日(木)、7月9日(火)
  •  10:00 ~ 11:00
  •  11:00 ~ 12:00
  •  13:00 ~ 14:00
  •  14:00 ~ 15:00
  •  15:00 ~ 16:00
デジベース松本 6月27日(木)、7月2日(火)、7月11日(木)

〇場所

サザンガク    大手3丁目3−9 NTT東日本大名町ビル 1F
​デジベース松本  和田4010-27 情報創造館庁舎5階

〇 エントリー期間 

  令和6年6月3日()から6月1() 

〇提出書類

 事前エントリーシート

※電子申請の場合は記入不要(申請時直接入力)

〇提出先

 <電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/583314<外部リンク>

 <郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

 <持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

交付申請提出書類

  • 交付申請書(様式第1号) <PDF>  <記入例> 
    • 電子申請の場合フォームに直接入力(別紙のみ記入)<PDF>
  • 事前相談確認書(DX・デジタル化事業のみ)
  • 補助対象経費が確認できるもの(契約書又は見積書、カタログ等の写し)
  • 全部事項証明書(法人のみ)
  • 直近の貸借対照表及び損益計算書(法人のみ)
  • 主たる事業所が市内にあることを証する書類(個人事業主のみ)
  • 直近の確定申告書の写し(個人事業主のみ)
    • 税務署の受付印がない場合、以下のいずれかを追加でご提出ください
      • e-Taxの「受信通知」のスクリーンショット等
      • 「納税証明書(その2)」(所得金額の証明)の写し
  • 宣誓・同意書(様式第2号)
  • その他市長が必要と認める書類

申請方法

<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/588128<外部リンク>

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

交付決定後の変更等

申請内容の変更

申請後、購入までに導入する設備等の「金額」が変更になった場合(クーポン利用を含む)、購入前に変更承認申請書を提出してください。
ただし、補助金の金額(補助対象経費の2/3 1,000円未満切り捨て 上限30万円)に影響がない軽微な変更の場合は、変更承認申請書は不要です。実績報告書に変更の内容を記載の上、補助対象経費を変更してください。

なお、原則申請した設備等の変更はできませんが、欠品等のやむを得ない事情がある場合はご相談ください。

申請の取り下げ等

補助金の交付の決定内容や、これに付された条件に不服があるときは、交付決定通知が到達した日から15日以内に申請取下書を提出してください。

交付決定後、何らかの理由で補助事業を遂行することができなくなった場合は、中止(廃止)申請書を提出してください。

申請方法

<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/584738<外部リンク>

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

 

実績報告

交付決定後、補助対象事業がすべて完了したときは、完了後1か月以内に実績報告書を提出してください。

※補助対象事業の完了・・購入・支払い・納品がすべて終了した状態

提出書類

  • 実績報告書(様式第8号) <PDF> 
    • 電子申請の場合記入不要(直接入力)
  • 領収書の写しまたはそれに類するもの
  • 導入した設備等の状況が確認できる写真(下記参照)

導入した設備等の状況が確認できる写真とは

設備等の区分により必要な写真が異なります。
区分については「補助対象経費」の項目をご覧ください。

DX・デジタル化事業の場合

導入した設備の全体の写真と型番のわかる写真をご提出ください。

設備等の写真(DX・デジタル化)
※同一機種を購入した場合でも、購入台数分の写真をご提出ください。

省エネルギー化事業の場合

以下の写真をご提出ください。

  • 導入の設備の全体の写真と型番の写真
  • 導入の設備の全体の写真と型番の写真

設備等の写真(省エネルギー化)

※全体の写真は、導入前後を同じアングルで撮影してください。場所が変わった場合は、適切な場所に設置されている確認するため、配置図等をご提出いただく場合があります。
※業務用エアコンなど、外から型番が確認できない場合があります。取り外し・設置の際に型番を撮影してください。

注意事項

  • 領収書は宛名および但し書き(または明細)のあるものを発行していただいてください。
    • 法人:会社名宛(個人名不可)
    • 個人事業主:申請した事業所名または代表者氏名宛(従業員名不可)
  • 事業完了日が納品日になる場合は、納品日の確認できる書類をご提出いただく場合があります。
  • 電子申請の場合、HEIFファイルやExcelファイルなど一部ファイル形式を添付することができません。

提出方法

<電子申請>準備中

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

補助金請求

補助金額の確定通知書到達後、請求書をご提出ください。

提出書類

◇請求書の記載要件

  • 債務者の表示 : あて先(松本市長)
  • 債権者の表示 : 住所、氏名(法人の場合は、法人名・代表者名)※押印不要
  • 債権の内容  : 請求内容の記載(補助金の名称のみ。購入物品等は不要)
  • 請求金額   : 金額の先頭に¥マークを記入
  • 請求年月日  : 確定通知書の日付以降であること
  • 取引金融機関 : 振込口座の金融機関名・支店名・口座名義(フリガナ)・種別・口座番号

◇請求書の訂正

  • 請求書を訂正する場合は、訂正箇所と氏名(代表者名)の横に、請求者印(代表者印)を押印してください。

請求方法

<電子申請>準備中 ※PDF形式でご提出ください

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

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