本文
(R6~)住宅用温暖化対策設備設置補助金制度(省エネリフォームの補助金)
目次
※下記リンク先をクリックすると、該当部分を表示します
- 令和6年度の事業内容 (昨年度からの主な変更点)
- 補助事業の概要
- 補助対象となる機器等・補助金額・補助要件
- 補助金の申請方法・注意事項
- 交付申請書の書き方・添付書類
- 実績報告書の書き方・添付書類
- 滞納がない証明書、登載証明書、住民票の写しの取得
- 変更・中止
- よくある質問 [PDFファイル/452KB]
- 令和7年度以降の補助制度について
令和6年度事業内容
昨年度からの変更点について ★必ずご確認ください★
令和6年度の松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金(省エネリフォーム補助金)については、下記のとおりいくつか変更点があります。交付申請書を提出される前に、必ず内容をご確認ください。ご不明な点については住宅課(Tel0263-34-3246)へお問い合わせください。
(1) 交付申請書(様式第1号)及び別紙2の様式が変更となりました
新しい様式を下記よりダウンロードしてお使いください。
<交付申請書>
R6交付申請書(様式第1号)(居住者用) [Wordファイル/35KB]
R6交付申請書(様式第1号)(居住者用) [PDFファイル/211KB]
- 住宅所有者の承諾欄を削除しました
- 購入とリースの記載部分を分けました
<別紙2>
- 「内法」という記載を削除しました
<交付申請書(様式第1号)及び別紙2 記入例>
【記入例まとめ】様式第1号_別紙1_別紙2(交付申請書_居住者用) [PDFファイル/919KB]
(2) 購入及びリースにより設置する場合、登載証明書等の提出が不要
- PPAにより設置する場合のみ必要
(3) 開口部断熱改修(ガラス交換以外)の熱貫流率要件を変更しました
変更前 熱貫流率3.49W/(平方メートル・K)以下 ➡ 変更後 熱貫流率3.50W/(平方メートル・K)以下
※国土交通省「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(R4月11日改正)に合わせました。
(4) 開口部の面積を算出する際の寸法を見直しました
面積を算出する際の開口部の寸法(R6交付申請書 別紙2 [PDFファイル/163KB]へ記載する寸法)は、施工業者採寸後の「メーカーへ発注する際の寸法」を記入してください。
※申請時から寸法が変わり、面積区分が大きくなっても補助金額の増額はできません。また、区分が小さくなる場合は、変更届の提出が必要となります。
令和6年度の受付開始日について
令和6年度の受付開始は令和6年4月1日(月曜日)からとなります。なお、予算の都合により年度途中で受付が終了となることがありますのでご了承ください。
補助事業の概要
名称
松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金
補助事業の趣旨
松本市では温暖化対策に資する省エネ化を促進するため、住宅に特定の省エネ設備を設置される方に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金制度で対象となる設備は、開口部断熱改修、LED照明器具、高効率給湯器等、太陽光発電設備、蓄電設備、電気自動車等充給電設備(V2H)です。
補助対象者
次の6項目全てに該当する方
- 申請者自らが居住するための、築1年以上の市内の既存住宅に補助対象機器等を設置する方
- 実績報告をする時点において、対象住宅に居住し、その所在地が申請者の住所として住民票に記録されている方
- 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者に補助対象機器等の設置を依頼する方
- 申請を行った年度の受付期間内に着工・完工・実績報告書類を提出できる方
- 暴力団員・暴力団関係者でない方
- 市税の滞納がない方
注意事項
補助金申請後に内容を変更する案件が非常に多いです。申請者様及び施工業者様におかれましては、申請後に変更することがないよう、事前に十分な協議のうえ、申請をお願いします。
- 申請書類の提出は必ず着工の2週間前までに行ってください。着工後の申請は補助対象外となります。
- 松本市、県、国の他の補助金等との併用が可能です。
- 補助の回数は年度内に一軒の住宅につき一回限りです。
- 補助対象となる機器は、新品を設置する工事に限ります。
- 申請者がインターネット等で機器を調達するなど、施工業者が機器の調達から設置まで請け負っていない場合は補助の対象となりません。
- 店舗・事業所等の併用住宅に機器の設置を行う場合は、住宅部分にかかる箇所に限り補助対象です。給湯器の場合で、店舗・事業所等に給湯しているケースは補助対象外になります。太陽光、蓄電池についても給電が住宅のみであることの確認が必要になります。
- 対象住宅が賃貸住宅である場合は、工事について住宅所有者の同意が必要です。
- 十分な打ち合わせや現場調査(サッシ・玄関ドアなどは専門業者の調査により寸法を確定させる)をし、金額や工事内容が確定した段階で申請してください。窓口提出後の変更は、原則、やむを得ない理由がある場合のみとなります。
補助対象となる機器等・補助金額・補助要件
補助対象となる機器等・補助金額
補助区分 | 補助対象機器等 | 補助金額 | 上限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)省エネ設備 |
開口部断熱改修 |
内窓設置 |
小 | 1.7平方メートル未満 |
6千円/箇所 |
20万円 |
中 | 1.7平方メートル以上3.5平方メートル未満 | 1万5千円/箇所 | ||||
大 | 3.5平方メートル以上 | 3万円/箇所 | ||||
外窓交換 | 小 | 1.7平方メートル未満 | 9千円/箇所 | |||
中 |
1.7平方メートル以上 |
3万1千円/箇所 | ||||
大 | 3.5平方メートル以上 | 6万5千円/箇所 | ||||
窓ガラス交換 | 小 | 0.6平方メートル未満 |
4千円/枚 |
|||
中 |
0.6平方メートル以上 |
1万円/枚 | ||||
大 | 1.2平方メートル以上 | 1万6千円/枚 | ||||
勝手口ドア交換 | 2万7千円/箇所 | |||||
玄関ドア交換 | 6万6千円/箇所 | |||||
LED照明器具 |
1.4円/lm(ルーメン) |
|||||
高効率給湯器等 |
エコジョーズ |
4万円/基 | ||||
エコフィール |
5万円/基 | |||||
エネファーム |
20万円/基 | |||||
エコキュート |
10万円/基 | |||||
ハイブリット給湯器 |
8万円/基 | |||||
太陽熱利用設備(自然循環型) |
4万円/基 | |||||
太陽熱利用設備(強制循環型) |
8万円/基 | |||||
地中熱利用設備 |
20万円/基 | |||||
(2)太陽光発電設備 |
太陽電池の最大出力1Kwあたり2万5千円 | 10万円 | ||||
(3)蓄電設備 |
定置型蓄電設備 | 10万円/1申請 | 10万円 | |||
電気自動車 | 10万円/1申請 | |||||
(4)電気自動車等充給電設備(V2H) |
10万円/1申請 | 10万円 |
補助要件
設置する予定の機器が補助要件を満たすことを、必ず施工業者に問い合わせたり、製品カタログにより確認をしてください。
補助区分 | 補助対象機器等 | 補助要件 | |
---|---|---|---|
(1)省エネ設備 | 開口部断熱改修 |
内窓設置 |
〈窓ガラス交換の場合〉 既存の窓枠の種類により要件の熱貫流率が変わります。 |
LED照明器具 |
|
||
高効率給湯器等 |
エコジョーズ |
給湯部熱効率が94%以上の機器であること |
|
エコフィール |
連続給湯効率(エネルギー消費効率)が94%以上の機器であること |
||
エネファーム |
一般社団法人 燃料電池普及促進協会が機器登録制度においてリストに掲載している機器であること |
||
エコキュート |
年間給湯(保温)効率が2.7以上の機器であること(注釈1) |
||
ハイブリット給湯器 |
(注釈1) |
||
太陽熱利用設備 |
3年以上のメーカー保証がある機器であること |
||
地中熱利用設備 |
(注釈1) |
||
(2)太陽光発電設備 |
1 申請者が電灯契約者であること 2 10年以上のメーカー保証がある機器であること 3 太陽電池のパネルの最大出力が、(既設置分と合わせて)10Kw未満の太陽光発電設備であること <PPAにより設置する場合>
<リース契約の場合>
【PPA・0円ソーラーとは?】 リンク先に詳細があります。 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/95156.html ※松本「0円ソーラー」登録プランのお問い合わせ及び登録は「環境・地域エネルギー課 東庁舎4階 0263-34-3268」へお願いします。 |
||
(3)蓄電設備 | 定置型蓄電池 |
1 5年以上のメーカー保証がある機器であること 2 電力変換装置が一体的に構成されている機器であること 3 太陽光発電設備に連結する機器であること <PPAにより設置する場合>
<リース契約の場合>
リンク先に詳細があります。 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/95156.html ※松本「0円ソーラー」登録プランのお問い合わせ及び登録は「環境・地域エネルギー課 東庁舎4階 0263-34-3268」へお願いします。 |
|
電気自動車 |
|
||
(4)電気自動車等充給電設備(V2H) |
電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる機器であること |
注釈1:ヒートポンプユニットの機器を設置する場合は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会発行の「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」のチェックポイントを全てクリアしいることも補助要件に含みます。
(「誓約書 [Wordファイル/26KB]・誓約書 [PDFファイル/221KB]」裏面に記載・チェック欄あり)
申請方法・注意事項
申請方法
- 申請に必要な書類一式を住宅課の窓口までお持ちください。(松本市役所東庁舎別棟2階)
※支所・出張所等の窓口での受付や郵送による受付は行っていません。書類の不備等が多いため、住宅課の窓口で確認をさせていただきますのでご了承ください。
- 申請者本人以外のご家族、事業者等の代理人による書類の提出も可能です。
注意事項
- この補助金は故障、修理の為の補助金ではありません。
- 申請書類の窓口受付後、本審査を行った後に交付決定額が決定します。
- 窓口では、書類が概ね整っているかをチェックします。本審査の中で資料の追加提出・訂正をお願いすることがあります。
- 窓口で確認後、追加資料をメールで提出する場合、返信はしませんのでご了承ください。必要な場合のみご連絡いたします。
- 原則、申請書類の提出から交付決定書の到着まで2週間ほどお時間をいただきます。申請書類の提出は余裕をもって着工の2週間以上前に行ってください。(書類に不備があった場合は、不備の修正や不足書類が全てそろった時点から2週間必要となります。)
- 給湯器に限り、お急ぎの場合は交付申請書提出の翌日着工の対応をしていますが、本審査が終了していないため交付決定のお約束はできません。
- 申請は予算確保の段階であり実績報告書の書類をもって補助金額が確定します。
- 修正ペン、修正テープ、砂消しゴムは使用しないでください。
- 業者が代理で申請する場合は、手続の詳細を十分に説明したうえで代理申請を行ってください。
申請書類の提出から交付決定までの流れはこちら 補助金交付事業のフローチャート [PDFファイル/42KB]
提出書類について
※ワード、エクセルの様式は変更しないでください。印刷がずれてしまう場合は、PDFファイルを印刷し手書きでご提出ください。
申請(着工前)関係書類
書類名 |
様式・記入例 |
書類の内容・注意事項等 |
---|---|---|
セルフチェックリスト (提出不要) |
提出書類の確認にご利用ください。こちらは提出不要です。 | |
<PPA事業者用はこちら↓> |
必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。 |
|
補助金算定表(別紙1) |
※PPA事業者用も同じ様式です |
必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。 |
対象機器等一覧(別紙2) |
※PPA事業者用も同じ様式です |
必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。
|
誓約書(様式第2号) |
|
|
対象住宅の地図 |
|
|
見積書の写し |
― |
〈太陽光発電設備の場合〉 |
仕様書又はカタログの写し |
〈開口部断熱改修を申請する場合〉
〈ガラス交換の場合〉
〈太陽熱利用設備(強制循環型)の場合〉
〈定置型蓄電設備の場合〉
〈電気自動車の場合〉
|
|
家屋の平面図 |
〈ヒートポンプユニット機器の場合〉
〈太陽光発電設備の場合〉
|
|
対象住宅の全体写真 | ― |
|
機器等の設置予定箇所の写真 |
★開口部は逆光にならないよう工夫して撮影してください!!
〈定置型蓄電池の場合〉
〈電気自動車の場合〉
|
|
市税の滞納がない証明書 |
※口座引き落としの場合、確認に2日程度かかるため、引き落とし後、すぐに発行できません。詳しくは納税課33-4886へお問い合わせください。
補助申請に転居が伴う場合、次の点にご注意ください。 なお、いずれの場合も、申請時点で住民票を異動すれば、新住所の市税の滞納がない証明書が発行できるので、なるべく事前に異動し、市税の滞納がない証明書の提出をお願いします。(住民票の異動届と共に滞納がない証明書を申し込むと、即日発行されます。) 〈市内から市内へ転居する場合〉
〈市外から市内へ転居する場合〉(市税の滞納がない証明書が発行されない場合)
〈市外から市内へ転居する場合〉(過去、松本市に居住歴のある方)
|
|
登載証明書 又は |
★PPAにより設置する場合のみ必要 PPAは事業者用補助金であるため、工事については住宅所有者の承諾が必要です。住宅所有者を確認するための資料となります。
〈登記簿謄本(原本)について〉
|
|
設置機器等が店舗・事務所等に関連しないことを証明する書類 |
店舗・事業所に関連する機器等は補助対象外となります。設置機器が店舗・事務所と関連しない場合は、そのことを証明する書類の追加提出が必要です。 〈開口部・LEDの場合〉
〈給湯器の場合〉
〈太陽光、蓄電池の場合〉
|
実績報告関係書類
実績報告書の提出期限
提出書類に記載の日付(領収日、保証書等の発行日)の中で、最も新しい日付から30日以内に提出してください。
※年度末については、提出期限までに提出してください。
書類名 |
様式・記入例 |
書類の内容・注意事項等 |
---|---|---|
実績報告書(様式第6号) |
【記入例】様式第6号(実績報告書) [PDFファイル/673KB] ※PPA事業者用も同じ様式です |
様式第6号は、必ず申請者へ郵送した様式をお使いいただき、記入例をご確認のうえ書類を作成してください。こちらの書類はダウンロードできません。 |
設置等した対象機器等一覧(別紙1) |
※様式第6号は、PPA事業者用も同じ様式です |
必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。
|
領収書の写し |
|
|
工事箇所ごとの施工後の写真 |
★開口部は逆光にならないよう工夫して撮影してください!!
〈LEDの場合〉 〈太陽光の場合〉 〈電気自動車の場合〉 自宅の駐車場に、対象車両が停車しているものを提出 |
|
保証書・納品書・出荷証明書等の写し |
新品の機器を設置したことがわかる保証書、納品書、出荷証明書のうちどれかを提出
※施工業者が発行しているものは受付できません。 ※施工業者がメーカー代理店である場合でも、原則、メーカー発行の物をお願いします。 ※このうちひとつでも情報が欠けている場合は受け付けができません
〈開口部断熱改修の場合〉
〈電気自動車の場合〉
|
|
住民票抄本 |
― |
|
請求書 |
必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください
|
補助金利用者へのアンケート調査について
実績報告と併せて、「補助金利用者へのアンケート調査用紙」のご提出をお願いしております。
皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
滞納がない証明書、登載証明書、住民票の写しの取得
本庁の市民課窓口及び支所出張の窓口で取得できます。(一通300円)
取得方法等について、詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
変更・中止について
- 申請内容の変更は、原則、やむを得ない理由がある場合のみ可能となります。まずはご連絡ください。
- 変更工事についても、必ず着工前にご連絡いただき、変更交付決定書がお手元に届いてから工事に着手してください。
※提出書類等については個別にこちらから指示させていただきます。 - 変更を申し出ずに申請内容と異なる商品を取り付けるなど、整合がとれない場合は、申請を無効とし、補助金の支払いができない場合があります。
- 交付決定後に工事を中止する場合は、中止届を必ず提出してください。
書類名 |
様式 |
書類の内容・注意事項 |
---|---|---|
変更・中止承認申請書(様式第5号) |
|
よくある質問
よくある質問については下記ファイルをご覧ください。
要綱・規則
令和7年度は補助制度を大幅に見直す予定です
松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金は令和6年度をもって一旦終了し、松本市におけるゼロカーボン実現を目指した新しい制度としてリニューアルする予定です。詳細は決まり次第ご案内いたします。