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松本市における水田の水張り確認方法等について
5年水張りルール変更についてのお知らせ
国は、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から令和8年度までの間に一度も
水張りを行わない農地は令和9年度から交付金の対象にしないとしてきましたが、
経営所得安定対策等実施要綱が一部改正となり、令和9年度以降「5年水張りの要件」は求めないことに
なりました。
令和7・8年度は、水稲の作付け可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、
水張りをしなくても交付対象とします。
連作障害を回避する取組とは
- 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
- 土壌に係る薬剤の散布
- 後作緑肥の作付け
- 病害虫抵抗性品種の作付け
- 異なる作物を育てる(輪作)
- 松本市農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組
見直し後の取り組み
取組1 |
水稲作付けを行うこと(加工用米等、米による転作含む) |
取組2 |
令和4年~8年度までのいずれかの期間で、湛水管理を1か月以上行うこと |
取組3 |
令和7年~8年度のいずれかの期間で、連作障害を回避する取り組みを行うこと |
※取組1、2、3のいずれか1つ選択して行っていただきます。
・取組1
営農計画書の提出により、協議会において水稲作付けの現地確認を実施します。
・取組2
≪水張り開始前≫
・「令和7年度 転作ほ場における水張り管理簿(1か月の水張)」を前日までに提出してください。
・用水による湛水状況が持続される期間を1か月以上するようにしてください。
※天水(雨水、雪解け水)などの一時的な湛水、また、圃場全体(一筆全体)ではなく部分的な湛水は「水張り」とは認められません。
≪水張り実施中≫
・水張り時の写真を対象水田ごとに撮影し各自保管願います。(5年保存)
(水を張った状態の圃場の全景を撮影してください。)
・協議会において水張り状況の現地確認を実施します。その際、水張り状況を確認できない場合は、上記写真の提供をお願いする場合があります。
・取組3
《取組開始前》
「令和7年度 転作ほ場における水張管理簿(連作障害)」を提出してください。
《取組実施後》
・取り組みを講じたことが分かる書類(栽培日誌、栽培管理記録簿等)と、資材の入手状況が分かる書類(購入伝票等)を各自保管願います。(5年保存)
・令和7年度 転作ほ場における水張り管理簿 [PDFファイル/265KB]