ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 基本情報 > 職員人事・採用 > 市の職員について > 職員の懲戒処分について(令和7年9月1日)

本文

職員の懲戒処分について(令和7年9月1日)

更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。

1 処分について

⑴ 処分対象職員(事案当時)
  スポーツ本部 本部長(50代)
  スポーツ本部 スポーツ事業推進課 課長(50代)
  スポーツ本部 スポーツ事業推進課 係長(40代)
⑵ 処分内容
  本部長及び課長 減給10分の1 2月、係長 減給10分の1 1月
⑶ 処分理由
  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく処分
  信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
  松本マラソン2023大会の会計において、同大会の業務受託者に、収支均衡の決算となるよう変更契約の締結を依頼するとともに、赤字分である1,595万円を翌年度になってから「松本マラソン2024業務委託費前払金」として請求するよう依頼し、実際の業務委託費と異なる額で会計監査を受け、総会に報告するといった不正な会計処理を行ったもの

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット