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職員の懲戒処分について(令和8年9月29日)

更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示

地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。

1 処分について

⑴ 処分対象職員
  教育委員会安曇公民館 主査 40代
⑵ 処分内容
  免職(懲戒処分)
⑶ 処分日
  令和8年9月29日
⑷ 処分理由
  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく処分
  信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑸ 事案の概要
  令和8年8月31日(月曜日)午後8時25分頃、安曇野市の市道において自動車の単独事故を起こし、 道路交通法違反(酒酔い運転(呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態))により現行犯逮捕されたもの

2 管理監督責任

同日付けで、教育次長、生涯学習課長兼中央公民館長、安曇地区地域づくりセンター長(中央公民館課長併任)を注意(矯正措置)しました。

3 人事上の管理指導責任

同日付けで、総務部長、人事課長を注意(矯正措置)しました。

4 再発防止の取組み

⑴ 副市長が、9月1日に法令順守の徹底と飲酒運転の根絶に係る依命通達を発し、市民の信頼を著しく失墜させる行為は絶対に許されるものではなく、遺憾の極みであり、自らの上にも起こり得る問題として厳粛に受け止め、信頼回復に向けて法令順守に取り組むとともに、自らを律して職務に専念するよう命じ、重大な犯罪である飲酒運転を根絶するよう徹底しました。
⑵ 総務部長が、9月30日に松本市職員としての自覚を持った行動について、所属長を通じて全職員に対して通知し、松本市職員行動指針の徹底、公務員としての自覚を持った行動の徹底、自己管理と安全運転の徹底、アルコールチェックの徹底及び健全なメンタルヘルスを支える職場づくりの5つの項目について再度徹底しました。

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