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職員の懲戒処分について(令和7年9月1日)
更新日:2025年9月1日更新
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地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。
1 処分について
⑴ 処分対象職員(事案当時)
スポーツ本部 本部長(50代)
スポーツ本部 スポーツ事業推進課 課長(50代)
スポーツ本部 スポーツ事業推進課 係長(40代)
⑵ 処分内容
本部長及び課長 減給10分の1 2月、係長 減給10分の1 1月
⑶ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
松本マラソン2023大会の会計において、同大会の業務受託者に、収支均衡の決算となるよう変更契約の締結を依頼するとともに、赤字分である1,595万円を翌年度になってから「松本マラソン2024業務委託費前払金」として請求するよう依頼し、実際の業務委託費と異なる額で会計監査を受け、総会に報告するといった不正な会計処理を行ったもの
スポーツ本部 本部長(50代)
スポーツ本部 スポーツ事業推進課 課長(50代)
スポーツ本部 スポーツ事業推進課 係長(40代)
⑵ 処分内容
本部長及び課長 減給10分の1 2月、係長 減給10分の1 1月
⑶ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
松本マラソン2023大会の会計において、同大会の業務受託者に、収支均衡の決算となるよう変更契約の締結を依頼するとともに、赤字分である1,595万円を翌年度になってから「松本マラソン2024業務委託費前払金」として請求するよう依頼し、実際の業務委託費と異なる額で会計監査を受け、総会に報告するといった不正な会計処理を行ったもの