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国民健康保険税について

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

1.国民健康保険税

 国民健康保険とは加入するみなさま全員でお金を出し合い、病気やケガをして医療機関にかかったときの医療費にあてる助け合いの制度です。
 平成12年度からは、40歳以上65歳未満の方から介護保険の介護サービス費に充てるための費用を合わせてご負担いただき、他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険等)に加入する同世代の方と共に、介護を必要としている方々を助け合うことになりました。
 平成20年度からは、後期高齢者医療制度の創設にともない、これまで医療分から老人保健拠出金を支出していたのに替えて、新たに後期高齢者支援金分として区別することで、後期高齢者の医療費について国民健康保険の負担分が明確になりました。
 令和8年度からは、児童手当の拡充や育児期間中の国民年金保険料免除など、子育て世帯を社会全体で応援する​ため子ども・子育て支援金​制度も新設されました。
 みなさまから納めていただく国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分・子ども分)は、あなたや家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、介護保険制度、子ども・子育て支援金制度を支える大切な税金です。

「子ども・子育て支援金制度」について

子ども・子育て支援金制度についての詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。

リンク先

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります<市HP>
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)<外部リンク>

2.納税義務者

 法律上〔世帯主が納税義務者〕になります。
 国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。
 そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りし、資格確認書の表紙にも世帯主の氏名が記載されています。

【国民健康保険税について】納税義務者

3.月割課税

 国民健康保険税は、国民健康保険の資格取得年月日を基準に、月割で計算します。
 このため、月末に国保資格があると、その月分の資格を有することとなり、保険税が発生します。
 資格取得年月日とは、市役所や支所・出張所へ届け出をした日ではなく、転入した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)をやめた日の翌日など、国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。
 国民健康保険の資格を喪失する時も同様です。

4.税額の算出について

 国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12か月を1年度として税額を計算します。
 税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得と、加入している世帯及び家族の人数を基準に計算します(詳しくは以下のリンクをご覧ください)。
 年度の途中で前年の所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があった時は、再度税額計算をし直します。
 転入して当市の国民健康保険に加入した方については、一旦納税通知書をお送りしますが、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。

令和8年度 国民健康保険税額計算の方法

 国民健康保険税の税額計算の方法はこちらをご覧ください。

 税額計算の方法

5.国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険に継続加入している方、あるいは6月末までに国民健康保険資格の取得・喪失の届け出をした方は7月中旬に納税通知書が送られます。通常、納期は7月末(1期)に始まり、翌年3月末(9期)までの年間9回で納めていただくことになります。
 年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険に加入したときは「月割」で計算し、概ね届け出をした翌月の中旬に納税通知書、または更正通知書が送られます。

納付方法

普通徴収

 国民健康保険税の納付には、〔口座振替〕を利用すると便利です。納付期日に合わせて口座から自動的に引き落としされるため、納め忘れがなく便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。
 申込みは、市内の金融機関の窓口でお申しつけください。
 また、国民健康保険税(介護保険料、後期高齢者医療保険料)は、キャッシュレス決済でのお支払いが可能です。

リンク先

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について

キャッシュレス納付について

市税、国民健康保険税の納付は、口座振替・自動払込のご利用を

【国民健康保険税について】支払方法

特別徴収

 平成20年10月から、世帯主及び世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の方で構成される世帯の場合は、原則として保険税が世帯主の年金から天引き(特別徴収)されるようになりました。
 なお、申請により年金天引きから口座振替に変更することができます。詳しくは保険税担当までお問い合わせください。

リンク先

保険料納付方法の種類(特別徴収と普通徴収)

国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)とは

6.過年度分の国民健康保険税

 国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届け出が遅れたため、遡って課税された保険税や、過年度分の所得等が増額した結果、追加して課税となった保険税については、通常の納期(1期~9期)とは別に計算され、原則届け出た日の翌月末日が納期になります。なお、通常の納期の保険税が口座から引き落としされていたり、年金から天引きされている方であっても、過年度分の国民健康保険税は納付書での納付が必要です。(口座振替や年金天引きは行いません)

7.国民健康保険税の滞納

 国民健康保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。

  1. 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費等)を差し止める場合があります。
  3. 財産(不動産、貯金、給与、電話加入権等)の差押え処分を受ける場合があります。

 滞納についてのご相談は納税課(Tel:0263-33-1192)までお願い致します。
 【令和7年4月1日より納税課へ】国民健康保険税の口座振替の取扱窓口の変更について

8.早めの届け出のお願い

 他の健康保険に加入、または他の健康保険を脱退したときは、早めに市役所市民課または支所・出張所へ届け出をしてください。
 国民健康保険の加入の届け出が遅れることで、国民健康保険税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届け出が遅れることで、二重に保険税(料)を納めることにもなります。
 届け出の遅れはトラブルの元となるため、早めに届け出をお願いします。

リンク先

お手続きについては、以下のリンクをご参照ください。

9.住民税(市・県民税)の申告について

収入がない方も申告を(軽減適用のため)

 低所得による保険料の軽減を受けるには、所得の申告が必要です。所得のない方も1月1日現在の住所地で住民税の申告をしてください。所得の申告が必要な方は、無収入の方、遺族年金や障害年金などの非課税年金の受給者の方等です。

上場株式等の配当等の申告選択制度について

 令和4年分(令和5年度保険料)までは、一定の要件により所得税と住民税とで異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することが可能でしたが、令和4年度税制改正により令和5年分(令和6年度保険料)からは課税方式を選択することはできなくなりました。当該所得について確定申告を行った場合は、後期高齢者医療保険料の計算対象の所得に含まれることとなります。

リンク先

市民税・県民税(住民税)の申告

 


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