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保険税(料)納付方法の種類(特別徴収と普通徴収)

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収と普通徴収

 保険税(料)の納付方法は以下のとおりです。条件に該当する方は原則的には特別徴収ですが、状況により、お一人おひとり納付方法が違いますので自宅に届く通知にてご確認ください。

納付方法の種類(納期など)

特別徴収(公的年金からの天引き)について

 特別徴収とは、被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)が保険税(料)を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、被保険者(または世帯主)が受給している公的年金から、保険税(料)をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。
 公的年金などの支給額が年額18万円以上の方で一定の条件に該当する方は、2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分の保険税(料)が天引きされます(年度途中で転入・65歳・75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません)。

納付方法の種類(特別徴収)

  • 2月に保険税(料)が年金から天引きされた方は、原則として4・6・8月の年金から2月と同額の保険税(料)が天引きされます。(10・12・2月の年金からの保険税(料)については、7月中旬にご通知します)
  • 前年の4月3日~10月2日までに75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療保険料を納付書又は口座振替により納付されている方は、新たに4月から年金天引きが開始となります。
    ※ いずれも1月31日までに納付方法の変更の手続をされた方は除きます。
    ※ 年金から保険税(料)が天引きされる方は、原則として天引き対象の年金が年額18万円以上、かつ国民健康保険税または後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算が、対象年金受給額の2分の1以下となる方です。
    ※ 該当される方へは、4月上旬に「国民健康保険税仮徴収額決定通知書(封書)または後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通知書」(ハガキ)をお送りいたします。

 【注1】 複数の年金の支払を受けている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となり
      ます(合算ではありません。)。
 【注2】  ただし、介護保険料と合わせた保険税(料)額が、年金の2分の1を超える場合には特別徴収されず、
      納付書による納付(普通徴収)となります。(介護保険料のみ天引きとなります。)
 【注3】  年金天引きの方で保険税(料)が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書で納めていただ
      くことになります。
 【注4】  年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった場合は、年金からの天引きは停止され、
      年間保険税(料)の残額を納付書で納めていただくことになります。
 【注5】  国民健康保険及び後期高齢者医療保険を年金天引きで保険税(料)を納付している方は、申出により
      口座振替による納付へ変更することができます。(介護保険は原則特別徴収のため申出不可)
​      特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への納付方法の変更について

普通徴収(納付書または口座振替)について

特別徴収の対象とならない方は、市からお送りする納付書または口座振替で保険税(料)を納めていただきます(納期限は7月から3月までの納付月の月末)。納付書を利用したスマートフォンアプリ、クレジットカード、インターネットバンキングでの納付も可能です。

くわしくはこちら⇒キャッシュレス納付について

納付方法の種類(普通徴収)

  • 7月に市役所より送付される納付書により納付を開始していただきます。
  • 前年10月3日~本年4月2日までに65歳・75歳になられた方や、前年度中に保険税(料)が減額更正となった等で、特別徴収でなくなった方は、本年7月から9月までは納付書で納めていただき、本年10月から年金天引きとなる予定です。
  • ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収となりません。
    〇 年金が年額18万円未満の方
    〇 介護保険料が年金天引きとなっていない方
    〇 介護保険料とあわせた保険税(料)額が、年金額の2分の1を超える方
    〇 年度途中で65歳・75歳になった方
    〇 年度途中で他の市町村から転入した方
    〇 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方

 【注1】 納付月の月末が納期限です。保険税(料)は、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の大切な財源です。
     必ず、納期限内に納めてください。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。
     なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。

関連リンク

介護保険、国保健康保険及び後期高齢者医療制度における保険料(税)の特別徴収関係資料(確定版)について(外部サイト:厚生労働省)<外部リンク>


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