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盛土規制法整備事業
盛土規制法整備事業について
盛土等による災害から国民の生命等を守るため、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)に基づき、土地の用途にかかわらず危険と思われる盛土等を全国一律の基準で規制(設定)し、盛土等に伴う災害を防止するものです。
規制区域について
盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。
- 宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や農地を含めて広く指定
- 特定盛土等規制区域:市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)も指定
※定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施
規制区域のイメージ
規制対象について
規制区域内で行われる盛土等が許可等の対象となり、宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制対象となります。また、許可された盛土等については、「所在地等の一覧を公表」するとともに「現場での標識掲出も義務化」となります。
※盛土の品質を確保するため、中間検査、完了検査、定期報告の実施
施工管理等
盛土等の許可・届出・検査・報告の対象行為
※1 3か月程度を想定
※2 小規模の土石の堆積については、一定規模(面積)以下のものを規制対象外とすることを想定
※3 特定盛土等は宅地造成を包含するものであるため、特盛区域においても宅地造成は規制対象
社会資本総合整備計画(防災・安全)/都市防災総合推進事業について
国土交通省が所管する防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するために創設されました。
「盛土規制法整備事業」は、同事業の交付対象事業となっており、事業を実施しようとする場合は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。
令和5年度から令和7年度(3ヵ年)実施計画
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宅地造成等工事規制区域の設定(既存盛土含む)
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特定盛土等規制区域の設定(既存盛土含む)
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規制区域内の許可、指導基準等の整備
長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例について(令和5年1月1日施行)
一定規模以上の盛土等は許可が必要です!
関連サイト
- 国土交通省 社会資本整備総合交付金等<外部リンク>
- 宅地造成等規制法の一部を改正する法律<外部リンク>
- 長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例<外部リンク>