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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林法が改正され、森林の土地の新たな所有者となった方は市町村長への届出が必須になりました。(適用:平成24年4月1日から)
森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/6.29MB](作成:林野庁)
届出者
個人・法人を問わず、売買、相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
届出の対象となる森林
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林
地域森林計画の対象森林かどうかは、松本市森林環境課にお問い合わせいただくか、長野県の作成する信州くらしのマップ<外部リンク>によりご自身で確認することもできます。
※登記上の地目に関わらず、地域森林計画の範囲であれば届出の対象です。
届出方法
森林の土地の所有者となった日から90日以内にご提出ください。
※令和3年4月1日から届出人氏名の押印は不要となりました。
届出先は松本市森林環境課(梓川支所内)又はメール shinrin-k@city.matsumoto.lg.jpまで
届出書類
1 森林の土地の所有者届出書
2 登記事項証明書や登記完了証(電子申請に係るもの)又は売買契約書等の権利を取得したことが分かる書類の写し
3 土地の位置を示す図面