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令和9年度地域農業構造転換支援事業の要望調査を行います

更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

地域農業構造転換支援事業について

地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援する国庫補助事業です。本事業は国の予算枠内で実施されます。申請者が今後行う取組み等をポイント化し、採択の優先順位が決定するため、申請しても必ず採択されるものではありませんのでご留意ください。

事業概要

事業実施地区

(1) 地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)であること
(2) 現行の地域計画か、見直し後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること

※松本市で該当となるのは、神林地区島立地区芳川地区です。(地域計画の見直しにより、今後該当地区が変更になる可能性があります。)

※地域計画とは、農業者や地域の皆さんの話し合いにより策定される、地域の将来(おおむね10年後)の農地利用の姿を明確化したものです。詳しくは下記ページをご参照ください。

助成対象者

地域計画のうち目標地図に位置づけられた担い手
(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示す目標所得水準を達している農業者)

支援対象

(1) 農産物の生産、加工、流通、その他農業経営の開始もしくは改善に必要な農業用機械・施設の改良または取得
(2) 農地等の改良または造成
(3) リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始または改善に必要な農業用機械の導入

 ・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
 ・乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)などの施設
 ・ビニールハウス  等

成果目標

〈必須目標〉以下より1つを設定
 (1) 経営面積の3割以上または4ha以上の拡大
 (2) 付加価値額の1割以上の拡大
 (3) 労働生産性の3%以上の向上

〈その他の目標〉目標に設定する場合、ポイント加算されます
 (4) 経営管理の高度化 (5) 環境配慮の取組 (6) 輸出の取組 (7)女性の取組 (8) 労働環境の改善

主な要件

・単年度中に事業完了すること(導入可能時期は事業実施年度の夏~秋頃の見込み)
・整備内容ごとに事業費が50万円以上のものであること
・運搬用トラック、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
・導入する機械等が成果目標の達成に直結するものであり、既存の機械等の単純更新(買い替え)ではないこと
・導入する機械等について、園芸施設共済、農機具共済へ加入等をすること(耐用年数の期間、通年での加入等が必須) 等

補助率、配分上限額

〈補助率〉 ​
 事業費の10分の3

〈上限額〉 ​
 法人 上限3,000万円
 個人 上限1,500万円

事業要望について

事業実施年度の前年度に要望調査を行います。本ホームページ、農政課LINE等で通知しますのでご留意ください。

令和9年度 要望調査

書類をご準備のうえ、期限までに農政課へご提出ください。

提出期限

令和8年9月30日(水曜日)必着

※本事業の活用を要望される場合は、提出期限に関わらず事前に農政課までご連絡ください。

提出先

〈​窓口まで持参、郵送する場合〉
松本市役所 産業振興部 農政課 経営支援担当(松本市丸の内3-7)

〈​メールで送付する場合〉
nosei*city.matsumoto.lg.jp(*を@に変換してください)

提出書類

ダウンロードまたは印刷のうえ、必要事項を入力してご提出ください。
※「提出書類一覧表」に記載の必要書類を添付してください。

留意点

・国の制度であるため、今後要件等の内容変更及び事業中止がされる場合があります。また、補助事業は令和8年度時点の内容です。令和9年度では事業内容や要件が変更となる場合があります。
・本事業以外の国の補助事業と重複して機械等を導入することはできません。
・本事業により機械等を導入した場合、耐用年数が経過するまで利用日誌等の作成及び提出が必要です。
・設定した成果目標の達成状況について、目標年度(実施年度の翌々年)まで国へ報告する必要があります。

関連リンク

詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。

 

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