本文
ウイルス肝炎医療費給付制度について
更新日:2022年4月1日更新
印刷ページ表示
制度の概要
B型及びC型肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎、肝硬変、ヘパトーム(肝がん)の患者さんに対する、医療費の自己負担分の一部を助成する長野県の制度です。
対象となる方
ウイルス肝炎の患者であって、次の1~3の全てに該当する方が対象となります。
- 長野県内に住所がある方
- 医療機関において、ウイルス肝炎に係る医療を受けていること
- 医療保険(国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険など)に加入していること
給付の内容
給付の内容については、長野県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/nanbyo/jigyoh.html<外部リンク>
申請窓口
松本市にお住まいの方は、松本市役所障がい福祉課へ持参または郵送してください。