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住居表示の概要

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

住居表示とは

 住居表示とは、住居や事務所・事業所・その他施設の所在地の表し方を、土地の地番による表示から、建物に番号(住居番号)をつけて、この番号によって住所を表示する方法に変更することです。このことによって、住所を分かりやすくて、探しやすい表示にします。
この住居表示制度は「住居表示に関する法律」をはじめ、関係の規則や基準によって、手続きや技術的な基準が国から示されている全国的な制度です。

住居表示の目的

 土地の地番は、どの土地が誰のものか、を決めるための番号なので、これを住所として使う場合、

  1. 土地の地番が、分筆合筆によって順序よくきちんと並んでいない。
  2. 枝番(86-1、86-2等)がたくさん発生したり、まったくなかったりとまちまちである。
  3. 町の境が複雑で、飛び地も存在する。

などということがあります。そのため目的地が分かりにくい、すぐに探せないとか、緊急自動車等の到着が遅れるなど不便が生じています。
 このようなことの解消を図るため、町の範囲を適切な大きさに改めて設定したうえで、土地の地番に変えて、一定の基準にしたがって付ける建物の番号によって、住所や所在地をあらわし、わかりやすくて探しやすいものにするものです。

街区符号について

 町の区域を道路や水路などで分け、街区を設定します。JR松本駅に通じる主要道路に最も近い街区を1番とし、千鳥蛇行式に順序良く付けていきます。

住居番号について

 JR松本駅に通じる主要道路に最も近い角を起点として、街区の周囲に原則15メ-トル間隔で基礎番号をつけ、建物の主たる出入り口に面する基礎番号を住居番号とします。マンションなど部屋数の多い建物については、基礎番号又は棟番号と各戸の部屋番号を住居番号とします。

松本市の住居表示整備事業の経過

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