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産業廃棄物処理実績報告について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物処理実績報告について

松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第63条の規定により、産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の保管、収集、運搬または処分について報告する必要があります。

また、産業廃棄物処理施設の設置者は、産業廃棄物の処分及び産業廃棄物処理施設の状況について報告する必要があります。

※昨年度提出分から様式が変わりました。令和7年度提出分(令和6年度分実積の報告)も変更後の様式で報告してください。

松本市に報告が必要な事業者

長野県からの許可も受けている場合、実績報告書の提出先が複数になる場合があります。詳しくは以下のファイルをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業者

松本市の許可を持つ事業者(みなし許可を含む)

産業廃棄物処分業者、産業廃棄物処理施設設置事業者

松本市内に中間処理場、最終処分場、処理施設(15条許可施設)を持つ事業者

報告方法・提出先

報告対象期間:前年度1年間(4月1日から3月31日まで)

報告期限:毎年6月30日まで

提出部数:1部

提出方法:下記の入力フォームから電子申請で提出してください

入力フォームから電子申請(産業廃棄物処理実績報告の提出)<外部リンク>

※電子申請で提出証明が必要な場合は、送信完了後に表示される入力内容の印刷から印刷を行ってください。

※電子申請が利用できない場合は、郵送、持参、Faxのいずれかの方法で提出してください。

​※郵送・持参で控えが必要な場合は2部提出してください。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。

※電子申請以外の提出先はページ下部の問い合わせ先をご覧ください。

メールでは提出しないでください。(2025年5月7日現在、当市のメール受信に不具合が生じているため。)

様式

様式には連絡先メールアドレスも記載してください。(廃棄物対策課からの連絡に使用します。)

産業廃棄物収集運搬業者

産業廃棄物処分業者

産業廃棄物処理施設設置者

記入例・コード表・注意事項

換算表

※報告数値の単位はt(トン)となりますので、容量で集計された場合にご利用ください。このページのトップに戻る

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