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食品衛生法が改正されました
食品衛生法が改正されました
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布され、食品・添加物の製造、加工、調理、販売、又は器具・容器包装(合成樹脂製)の製造などを行う場合に、必要な手続きや衛生管理について定められました。
主な改正内容
1 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
2 HACCP に沿った衛生管理の制度化
3 その他
営業許可制度の見直しについて
営業許可を受けなければならない業種が見直されました。
また、法律の改正を受け、許可を受けるにあたっての施設の基準が改正されました。
営業許可業種に関することはこちらのページへ(内部サイト)
申請の方法に関することは こちらのページへ(内部サイト)
営業届出制度の創設について
これまで、要許可業種以外については、食品衛生法上の許可・届出に関する手続き義務はありませんでしたが、食品等(食品、添加物、合成樹脂の器具・容器包装)を取り扱う事業者は、一部を除き営業届出が必要になります。
なお、食品衛生法に基づく食品の営業許可を受けている営業施設で、届出業種を営む場合も届出が必要です。
営業届出業種に関することはこちらのページへ(内部サイト)
届出の方法に関することはこちらのページへ(内部サイト)
食品衛生法の一部改正 営業許可と届出制度(長野県) [PDFファイル/812KB]
HACCPに沿った衛生管理の制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。
ただし、小規模営業者等は、食品等事業者団体が作成した手引書を参考に、簡略化したアプローチで取り組むことができます。
詳しくはこちらのページへ(内部リンク)
HACCPについて
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
HACCPに沿った衛生管理(厚生労働省説明会資料抜粋) [PDFファイル/7.1MB]
食品衛生に関する講習会のページはこちらへ(内部リンク)
食品等事業者団体が作成した手引書
HACCPに基づく衛生管理のための手引書<外部リンク>
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書<外部リンク>
その他の改正内容
食品等のリコール情報の報告の義務化
営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、回収の着手・回収状況等について保健所への届け出が必要です。
詳しくはこちらのページへ(内部リンク)
広域的な食中毒事案への対策
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。
特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)による健康被害情報の収集
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度
食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。
一般的衛生管理が求められ、合成樹脂を原料とする器具・容器包装の製造者にあっては、適正製造規範(GMP)が求められます。
輸入食品の安全性確保等
輸入食品の安全性確保のために、食肉等のHACCPに基づく衛生管理や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入条件となりました。