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子ども・子育て支援新制度による支給認定を行います

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育無償化に関わる制度の改正について

 令和元年10月1日から開始する「幼児教育・保育無償化」に関わる制度改正(子ども・子育て支援法及び関係する法令の改正)により、これまでの「子どものための教育・保育給付」(幼稚園や保育園の利用に関するもの)に加えて「子育てのための施設等利用給付」(教育・保育給付の対象でない施設等における利用料の無償化に関するもの)が新たに創設されました。
 この改正に伴い、支給認定に関してもこれまでの「子どものための教育・保育給付認定」に加えて、「子育てのための施設等利用給付認定」が新たに創設されました。

支給認定とは何ですか?

回答

 子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」といいます。)では、幼稚園や保育園などの利用を「子どものための教育・保育給付」と、「子どものための教育・保育給付」の対象とならない施設等における幼児教育・保育の無償化を「子育てのための施設等利用給付」として位置づけています。
 保護者からの申請により、教育・保育給付の対象として利用可能施設の種類や利用できる時間(保育必要量)を、施設等利用給付の対象として利用料を無償化される施設の種類などを認定する手続きが「支給認定」です。

対象は誰ですか?

回答

 支給認定の対象となるお子さんは、0歳から小学校就学前のお子さんです。
 幼稚園、保育園、認定こども園の利用を希望されない方や、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設等の利用料の無償化を希望されない方は、支給認定を受ける手続きは不要です。

どんな種類(区分)がありますか?

回答

子どものための教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法第19条第1項各号)

 教育・保育給付認定では、対象となるお子さんの年齢と保育の必要性の有無によって、3つの種類(区分)があります。3つの種類(区分)に応じて、利用可能な施設が決まります。
 「1号認定」は、満3歳以上で保育の必要性のないお子さんで、利用可能な施設は幼稚園等(注釈1)です。
 「2号認定」は、満3歳以上で保育の必要性のあるお子さんで、利用可能な施設は保育園等(注釈2)です。
 「3号認定」は、満3歳未満で保育の必要性のあるお子さんで、利用可能な施設は2号認定と同じ施設と地域型保育事業(注釈3)です。
 なお、満3歳未満の保育の必要性がないお子さんは、認定を受ける必要はありません。

  ・ 注釈1:幼稚園、認定こども園(保護者の就労状況等に左右されず、同じ施設で教育・保育を受けることができる、幼稚園と保育園の機能を併せ持った施設です)
  ・ 注釈2:保育園、認定こども園
  ・ 注釈3:定員が19名以下の小規模な保育施設で、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所型保育事業、居宅訪問型保育事業の4種類があります。

支給認定の種類(教育・保育給付認定)
年齢区分 保育の必要性 認定区分 利用可能施設の種類
満3歳以上 なし 1号 幼稚園・認定こども園
あり 2号 認定こども園・保育園
満3歳未満 なし ― (一時預かり事業などを利用)
あり 3号 認定こども園・保育園・地域型保育事業

子育てのための施設等利用給付認定(子ども・子育て支援法第30条の4各号)

 施設等利用給付認定では、対象となるお子さんの年齢と保育の必要性の有無、市民税の課税状況によって、3つの種類(区分)があります。3つの種類(区分)に応じて、無償化の対象となる施設等が決まります。
 「1号認定」は、満3歳以上で保育の必要性のないお子さんで、無償化の対象は幼稚園(注釈1)の利用料(教育時間分)です。
 「2号認定」は、3歳になった日以後の最初の4月1日以降に該当する保育の必要性のあるお子さんで、無償化の対象は幼稚園(注釈1)の利用料(教育時間分)、幼稚園等(注釈2)の預かり保育料および認可外保育施設等(注釈3)の利用料です。
 「3号認定」は、3歳になった日以後の最初の3月31日以前に該当する保育の必要性のあるお子さんのうち、市民税非課税世帯のお子さんで、無償化の対象は2号認定と同様です。
 なお、無償化を希望しないお子さん、3歳になった日以後の最初の3月31日以前に該当する保育の必要性がないお子さんまたは市民税課税世帯のお子さんは、認定を受ける必要はありません。

  ・ 注釈1:新制度未移行の幼稚園(教育・保育給付の対象でない幼稚園)
  ・ 注釈2:幼稚園および認定こども園の教育部分
  ・ 注釈3:認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

支給認定の種類(施設等利用給付認定)
年齢区分 保育の必要性

市民税
課税状況

認定
区分
無償化の対象範囲
満3歳以上 なし ― 1号 幼稚園の利用料(教育時間分)
3歳になった日以後の
最初の4月1日以降
あり ― 2号 幼稚園の利用料(教育時間分)、
幼稚園・認定こども園の預かり保育料、
認可外保育施設等の利用料
3歳になった日以後の
最初の3月31日以前
あり 非課税 3号 幼稚園の利用料(教育時間分)、
幼稚園・認定こども園の預かり保育料、
認可外保育施設等の利用料

保育の必要性とは何ですか?

回答

 全ての保護者が、労働や疾病など以下に掲げる事由のいずれかに該当し、監護すべき乳幼児について、保育が必要な(家庭で保育することができない)状態をさします。

  ・ 就労
  ・ 妊娠、出産前後
  ・ 疾病、負傷
  ・ 同居親族の常時介護、看護
  ・ 災害復旧
  ・ 求職活動(起業準備含む)
  ・ 就学
  ・ DVや虐待のおそれがある場合
  ・ 下のお子さんの育児休業取得時に、現に保育園等を利用している上のお子さんが、継続利用が必要と認められる場合
  ・ その他上記に類するとして松本市が認める場合


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