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選挙権・被選挙権

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 私たちは、18歳になると、選挙で皆さんの代表を選ぶことのできる権利が与えられます。 これが選挙権です。
 そして、その後決められた年齢になると、今度は皆さんの代表として選挙に立候補することができます。これが被選挙権です。
 どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権(投票できる人)

選挙権
選挙の種類 選挙権のある人
衆議院議員選挙 日本国民で満18歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で満18歳以上の人
長野県知事選挙 日本国民で満18歳以上で引き続き3カ月以上長野県内の市町村に住所を有する人
長野県議会議員選挙 日本国民で満18歳以上で引き続き3カ月以上長野県内の市町村に住所を有する人
松本市長選挙 日本国民で満18歳以上で引き続き3カ月以上本市に住所を有する人
松本市議会議員選挙 日本国民で満18歳以上で引き続き3カ月以上本市に住所を有する人

※公職選挙法等の改正により、平成28年6月19日以降初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)から選挙権年齢は20歳以上から18歳以上となりました。

被選挙権(立候補できる人)

被選挙権
  被選挙権のある人
衆議院議員 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員 日本国民で満30歳以上の人
長野県知事 日本国民で満30歳以上の人
長野県議会議員 日本国民で満25歳以上で長野県議会議員の選挙権を有する人
松本市長 日本国民で満25歳以上の人
松本市議会議員 日本国民で満25歳以上で松本市議会議員の選挙権を有する人

※年齢は、選挙期日により算定され、立候補時点で所定の年齢に達している必要はありません。

選挙権・被選挙権を有しない場合について

 次に該当する人は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の場合を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人。
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人このページのトップに戻る

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