本文
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
選挙は、民主主義の基盤であり、私たちが政治に参加する最も重要で基本的な機会です。
今回の選挙は、私たちの声を国政に反映させるための大切な選挙です。
投票所へは、ご家族、ご近所お誘いあわせのうえお越しください。
選挙日程
公示日 令和7年7月3日(木曜日)
選挙期日 令和7年7月20日(日曜日)
期日前投票期間 令和7年7月4日(金曜日)~令和7年7月19日(土曜日)
目次
- 候補者情報・選挙公報
- 今回の選挙で投票できる方
- 投票日当日の投票
- 投票の方法と種類
- 期日前投票
- 移動期日前投票
- 滞在地での不在者投票
- 病院、老人ホーム等での不在者投票
- 郵便等による不在者投票
- 点字投票
- 代理投票
- 福祉サービスの利用
- 開票作業を参観しませんか。
候補者情報・選挙公報
候補者情報(準備中)
準備中
選挙公報(準備中)
- 候補者の氏名・政党等・経歴・政見などを掲載した選挙公報は、令和7年7月18日(金曜日)までに新聞に折り込んでお届けします。
- 新聞折り込みで届かない皆さまにお読みいただけるよう、市役所・各地区地域づくりセンターなどの窓口にも備え置きます。
- 郵送を希望される方は、松本市選挙管理委員会までご連絡ください。
ホームページに掲載された選挙公報についての注意事項
次のような行為は、公職選挙法に抵触するおそれがありますのでご注意ください。
- ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトし、不特定または多数の者に頒布すること
- 候補者及び確認団体以外の者が、ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること(また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋した電子メールを送信すること)
今回の選挙で投票できる方
次のいずれにも該当する方で、松本市の選挙人名簿に登録された方が投票できます。
■ 日本国民の方
■ 選挙期日当日満18歳以上(平成19年7月21日以前に出生)の方
■ 令和7年4月2日以前から引き続き3か月以上松本市に住民登録のある方
松本市で住所を異動された方
■ 令和7年6月17日(火曜日)以前に転居届を提出 ➡ 転居後の投票所で投票
■ 令和7年6月18日(水曜日)以降に転居届を提出 ➡ 転居前の投票所で投票
松本市に転入された方
■ 令和7年4月3日以降に松本市へ転入届を出された方は、松本市で投票できません。
転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されていれば、原則として投票できることができます。
(滞在地での不在者投票の方法などは、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。)
松本市から転出された方
■ 令和7年3月1日以前に転出された方 ➡ 松本市では投票できません。
市外へ転出された場合でも、転出後4か月間は松本市の選挙人名簿に登録が据え置かれ、
新住所地で名簿登録されるまでは松本市で投票できます。(ただし、転出前に松本市に3か月以上住民登録があった方に限られます。)
投票日当日の投票
投票の方法と種類
参議院長野県選出議員選挙(定数:1人)
投票用紙には候補者氏名を記載します。
※ 候補者氏名は投票所にある氏名等の掲示や選挙公報等でご確認いただけます。
参議院比例代表選出議員選挙(非拘束名簿式)
投票用紙には候補者氏名または政党名等を記載します。
※ 政党名は投票所にある氏名等の掲示や選挙公報等でご確認いただけます。
当日投票所の場所及び時間
当日投票所が開設されている施設名、住所及び投票ができる時間は、下記のとおりです。(今回選挙から投票所の場所が一部変更になりました。)
投票所の一覧はこちらをクリックしてご覧ください。
期日前投票
投票日当日(7月20日)にご都合のつかない方は、期日前投票をご利用ください。
期日前投票では、最初に宣誓書(兼請求書)に「日付・住所・氏名・生年月日」をご記入いただき、受付に提出していただきます。
※あらかじめご自分の名前が書いてある投票所入場券下の宣誓書(兼請求書)をご記入し持参していただくと、受付がスムーズになります。
※期日前投票所には宣誓書(兼請求書)を備え付けてありますので、投票所入場券をお持ちでない場合はご利用ください。
【松本バスターミナルB1階で期日前投票をされる皆さまへ】
アルピコプラザ専用の駐車場または提携駐車場を期日前投票のみで利用される場合は、有料となります。
※ 期日前投票期間中は、期日前投票所のどちらでも投票できます。
詳しい場所(投票所地図)はこちらをクリックしてご覧ください。
移動期日前投票
バスの中で投票することができる「移動期日前投票所」を次の場所に開設します。
どなたでもご利用できますので、お近くにお住まいの方はぜひご利用ください。
詳しい開設場所はこちらをクリックしてご覧ください。
滞在地での不在者投票
選挙期間中に仕事や旅行などで松本市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会(不在者投票所)で投票することができます。
滞在地での不在者投票の詳しい情報・オンライン申請はこちらをクリックした先でご確認いただけます。
滞在地における不在者投票の宣誓書兼請求書 [PDFファイル/217KB]
【記入例】滞在地における不在所投票の宣誓書兼請求書 [PDFファイル/346KB]
病院、老人ホーム等での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定された病院、老人ホームなどに入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票を行うには、投票用紙などの請求が必要です。請求手続きや、施設内で不在者投票を実施する日程については、施設ごとに異なります。それぞれの施設へお問い合わせください。
長野県内の指定病院等不在者投票できる施設は下記からご確認ください。
長野県内の指定病院等不在者投票施設一覧表 [PDFファイル/129KB]
不在者投票指定施設用各種様式
これらの様式は、病院や老人ホームなど、指定された施設が使用する様式になります。
様式は準備中です。郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、一定の要件に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅などにいながら郵便による不在者投票をすることができます。
なお、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方からの投票用紙等の請求期限は、7月16日(水曜日)までです。
要件などの詳細や手続き方法はこちらをクリックしてご確認ください。
点字投票
点字投票とは、目の不自由な方が、投票用紙に点字を打って投票できる制度です。ご希望の方は投票所(期日前投票所)の係員にお申し出ください。投票所(期日前投票所)には点字の投票用紙と点字器を用意してあります。
また、候補者の氏名や政党名などを記載した点字の氏名等の掲示があります。
※持参した点字器を使用することもできます。
代理投票
代理投票とは、けがや病気、障がいなどの心身の故障その他の事由により、選挙人が自ら投票用紙に候補者の氏名などを書くことができない場合に、その選挙人本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記載する制度です。誰に投票したかなどの投票の秘密は厳守されます。
この場合、本人が投票所に直接出向くことが必要であり、代理の者が本人に成り代わって選挙権を行使できるものではありません。
また、代理投票は、選挙期日に投票所で行う投票のほか、期日前投票、松本市以外の市区町村で行う不在者投票、指定施設での不在者投票においても行うことができます。
代理投票の流れや注意点などはこちらをクリックしてご確認ください。
福祉サービスの利用
高齢者や障がいをお持ちの方で、投票所へ行くことが困難な場合は、福祉サービスを利用して投票に行くことができる場合があります。詳しくはサービス支援担当者にお尋ねください。
利用できるサービスの詳細は、こちらをクリックしてご確認ください。
開票作業を参観しませんか。
松本市の選挙人名簿に登録された方なら、開票所で開票作業を参観することができます。
開票は、以下の日時・会場で行います。
日時:令和7年7月20日(日曜日)21時~ 会場:エア・ウォーターアリーナ松本メインアリーナ