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臨時運行許可証の交付

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

未登録自動車や車検切れ自動車の登録・検査をするために、陸運支局等まで運行する場合は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を交付します。

申請に必要なもの

  • 自動車検査証・・・陸運支局等から発行された証明書類
  • 自動車損害賠償責任保険・共済証明書(原本)・・・運行期間中有効なもの(コピー不可)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)

手数料

750円

運行期間

申請日当日を含めた最長5日間
※自動車損害賠償責任保険・共済証明書の有効期限内のみ貸与可能

運行の経路

運行目的を達成するための最短経路
※出発地・目的地・主要経由地の町名まで記載

返却期限

有効期間満了後5日以内
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却

申請窓口

  • 市民税課(松本市丸の内3番7号 本庁舎2階)
  • 梓川支所(松本市梓川梓2288番地3)
  • 波田支所(松本市波田4417番地1)

その他注意事項

※返却期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反となり罰則が適用されることがあります。
※車検対象外車両の運行や、廃車・解体・移動のみの目的での運行は、許可対象外となりますのでご注意ください。このページのトップに戻る


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