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松本城公園の活用許可基準について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

主旨

 松本城公園は、国宝松本城周辺の市街地中心部にあり、市民をはじめ多くの観光客が利用する公園です。
 この公園は、都市公園であると同時に史跡として保護すべき大切な文化財です。
 松本城公園でイベント等を実施する場合は、松本市都市公園条例に基づく許可申請が必要です。
 松本城公園の文化財としての価値を守りながら、松本城周辺の新たな魅力の創出、街のにぎわいや活性化につながる経済的な好循環を生み出すため、松本城公園でイベント等を実施する際のガイドラインとして、「松本城公園の活用許可基準」を整理しましたのでお知らせします。

松本城公園でのイベント等の開催について

 松本城公園で、次に掲げる行為をしようとする場合は、松本市都市公園条例に基づく許可申請が必要です。

  1. 物品販売を行うこと。
  2. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  3. 業として写真又は映画を撮影すること。
  4. 演説、集会、競技会、展示会、音楽会、写生会、撮影会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  5. その他市長が必要と認めること。

 申請は、松本城管理課にご提出いただきます。
 なお、収益のみを目的とした物品販売については許可をしておりません。

前提条件

 史跡である松本城公園は、次の前提条件を遵守いただきます。

  1. 史跡松本城の史跡としての価値を損なわないこと
  2. 史跡松本城の遺構を傷つけないこと
  3. 観覧者等の観覧環境及び景観を損ねないこと

活用許可基準の概要

次の3点に該当する事業の「※行為許可申請」について許可いたします。

  1. 松本市が主催又は共催する事業及び主催・共催と同等に扱うべき事業
  2. 松本市の「事業の共催等に関する取扱要綱」に基づき、松本市以外の団体が行う事業に対し、松本市又は松本市教育委員会が後援又は名義後援を許可した事業
  3. 次のいずれかの効果が得られる事業
    • (ア) 松本城及び松本市のPRを図ることができ、誘客効果やシティプロモーション効果が得られるもの
    • (イ) 松本城及び松本市のイメージ向上を図ることができ、市民、観光客等の松本城への愛着を深めることができるもの
    • (ウ) 松本市が進める「3ガク都のシンカ」を図ることができ、ゼロカーボン、DX等の推進ができるもの

松本城公園の活用許可基準

基準の趣旨、内容、関係法令(抜粋)チャート図等を掲載した資料です。

※行為許可申請

申請書は下記からダウンロードできます。

様式は2ページありますが、各々のページに必要事項を入力し2枚お出しください。

  • 使用料減免該当のもの・・・申請者の押印が必要です。
  • 使用料を納めるもの…申請者の印鑑は不要です。

使用料

 使用料は、松本市都市公園条例の規定に基づきます。松本市主催・共催及び後援の事業は減免とし、その他の事業については、内容により徴収金額が変わります。

料金表等

松本市都市公園条例から公園使用料に関する部分を抜粋した資料です。

公園活用範囲について

 公園の活用範囲は、本丸庭園(有料区域)を除く区域です。本丸庭園は落ち着いた観覧環境の提供を最優先する区域として、特別な場合を除いて、イベント等は実施しないこととします。

松本城公園の活用をご検討の方

 松本城公園で、基準に沿った事業をご検討の皆様は、松本城管理課までご相談ください。このページのトップに戻る

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