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児童手当

更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

児童手当

 児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。​

児童手当を受給するには認定請求(申請)が必要です

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、松本市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の方は勤務先に申請してください。)

 児童手当は、原則、申請があった月の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入等の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・前市区町村の最終支給月の翌月分から支給されます。

ご注意ください

※児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません

※申請が遅れた場合は、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、忘れずに手続きをしてください。

※里帰り出産をして、請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村以外に出生届を提出した場合、出生届の提出とは別に請求者(養育者)の住民登録をしている市区町村に児童手当の申請をしていただく必要があります。(出生日の翌日から15日以内)

※単身赴任等により児童と別居している請求者のみが松本市に転入した場合、忘れずに児童手当の申請の手続きをしてください。(転入日の翌日から15日以内)

 児童手当認定請求書 [PDFファイル/293KB]のほかに児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/218KB]の提出が必要です。

新規申請

受給資格者

  • 松本市に住所を有している方で児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育し、生計を維持する程度が高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)が受給できます。
  • 離婚または離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している方が受給できます。(単身赴任などの場合は除く)
    参考:児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)<外部リンク>
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)が受給できます。
  • 公務員(国立大学法人や独立行政法人を除いた国家公務員または地方公務員の方)は原則として勤務先から支給されますので、勤務先へ申請してください。

支給対象児童

  • 18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童が対象です。
  • 日本国内に住んでいる児童が対象です。(留学中の場合を除く)
  • 児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給されます。

新規認定請求

 第1子の出生や請求者(養育者)の方が松本市へ転入した場合など、松本市で新たに受給資格が生じたときには児童手当認定請求書 [PDFファイル/293KB]を提出する必要があります。(異動日の翌日から15日以内)

新規申請に必要なもの

  • 請求者(養育者)名義の通帳やキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かるもの)
  • 請求者(養育者)の保険証情報が分かるもの(資格情報のお知らせ等)
  • 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証等)

単身赴任等でお子さんが別居されている場合

※お子さんが海外留学中の場合には、別途書類の提出が必要です。詳しくはこども福祉課までお問合せください。

支給額

児童手当の額(一人当たり月額)
0歳から3歳未満 15,000円
(第3子以降は30,000円)
3歳以上
高校生年代まで
10,000円
(第3子以降は30,000円)
  • 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
  • 「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。

支給時期

 原則として、松本市では、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の15日に、それぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。

 例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

 15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が支給日となります。

資格の内容変更等の手続き

  • 受給者が他の市区町村に転出したとき
    児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/109KB]を提出してください。​
    ※手当を支給する自治体が変わりますので、転出した日の翌日から15日以内に、必ず転入する他市区町村で新規申請をしてください。

申請方法

 以下のいずれかの方法により申請してください。

  • 松本市役所こども福祉課(東庁舎1階)または各支所・出張所の窓口で申請
  • マイナンバーカードを利用した電子申請
  • 郵送による申請

   第1子の出生の場合は児童手当認定請求書 [PDFファイル/293KB]

   第2子以降の出生の場合は児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/264KB]

   必要事項を記入し、請求者の保険証情報が分かるもの(資格情報のお知らせ等)の写しを添付の上、こども福祉課に郵送してください。

児童手当の電子申請

 マイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」を利用して児童手当の電子申請ができます。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 電子申請による児童手当の手続きについて

 ※電子申請がエラーになって申請できない場合や電子申請に関する不明点は、以下のURLからマイナポータルサイトをご覧ください。
 マイナポータル>よくある質問>準備するもの・動作環境<外部リンク>

 下記「注意点」をよく読み、必要書類等を用意したうえで、以下のリンクにアクセスしてください。

 新規認定請求が必要な方はこちら<外部リンク>

 額改定認定請求が必要な方はこちら<外部リンク>

注意点

※単身赴任等により請求者の方が児童と別居されている場合は別途児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/218KB]の提出が必要です。

※別居監護申立書等の添付書類が必要な方は、あらかじめ様式を印刷し、内容を記入してください(様式の写真の添付が必要となります)。

添付書類
児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/218KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) [PDFファイル/128KB]

※新規認定請求の場合、配偶者がいる方は、配偶者の個人番号(マイナンバー)の入力が必要です。
※養育している児童が請求者(受給者)と別居している場合、当該児童の個人番号(マイナンバー)の入力が必要です。
※請求者(受給者)生計を負担している大学生世代の子(18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの子)が別居している場合、当該の子の個人番号(マイナンバー)の入力が必要です。

※以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
1 請求者がマイナンバーカードを持っている
2 スマートフォンにマイナポータルアプリをインストールしている
3 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6~16桁)の両方が分かる

受給証明書の申請について

電子申請で、過去2年分の支払情報(支払日・支払金額・支払期間)が載った児童手当受給証明書の交付申請を行うことができます。

児童手当受給証明書申請(LoGoフォーム)<外部リンク>

​※児童手当受給者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証など)の写真の添付が必要です。
​※こども福祉課で審査・交付し、ご自宅に郵送するため、お手元に届くまでに1週間程度かかります。

郵送による申請

 郵送により申請される方は、以下の様式を印刷し、松本市こども福祉課まで提出してください。

新規申請の場合
児童手当認定請求書(様式第2号) [PDFファイル/293KB]
【記入例】児童手当認定請求書(様式第2号) [PDFファイル/388KB]

額改定認定請求の場合
児童手当額改定認定請求書(様式第4号) [PDFファイル/264KB]
【記入例】児童手当額改定認定請求書(様式第4号) [PDFファイル/308KB]

添付書類
児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/218KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) [PDFファイル/128KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/201KB]

宛先:〒390-8620
   松本市丸の内3番7号
   松本市こども若者部 こども福祉課 給付担当 行

各種様式のダウンロード

現況届

 児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、6月分以降の手当の受給要件(監督や保護、生計同一関係など)を確認しています。

 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、次の事由に該当する方は現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 児童の兄姉等のうちに学生以外の者がいる方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

 現況届の提出が必要となる方には、​毎年6月初旬に現況届を郵送しますので、必ず提出してください。
 ※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を支給することができなくなります。​

令和6年12月支給分の手当から、制度内容が変わりました。

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年12月13日支給の児童手当から、制度内容が変更となりました。

制度内容の比較

制度内容の比較
  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方 18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳~小学校終了まで
    第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
  • 中学生:一律10,000円
  • 所得制限限度額以上:一律5,000円(特例給付)
  • 所得上限限度額以上:支給なし
  • 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
    第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち、3番目以降の子 22歳到達後の最初の年度末までの養育している子のうち、3番目以降の子
支払期月 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4カ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

具体例

20歳、17歳、14歳の子がいる家庭の場合(20歳の子について、生計を負担している場合)
令和6年9月まで:月額1万円の支給(14歳の児童分のみ)
令和6年10月から:月額4万円の支給(17歳の児童が1万円、14歳の児童が3万円)

よくある質問

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