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国民健康保険税の納期限

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

普通徴収の納期限について

普通徴収の納期限
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月25日 1月末 2月末 3月末
  • 納期限日が金融機関の休業日の時は、翌営業日になります。
  • 口座振替納付の場合は、納期限日が振替日になります。
普通徴収の納期について
1 年度単位の課税です 国民健康保険税の課税期間は、4月~翌年3月までの「年度」を単位としています。
2 年度分をまとめて通知します その年度の4月以前から国保に加入している、あるいは6月末までに加入届をしたみなさんには「1期~9期」の納税通知書を7月中旬にまとめてお送りします。
3 納期は【年間9回】です 1期~9期の各納期限は、「1期」7月末~「9期」3月末です。(上記「普通徴収の納期限」をご参照ください)
4 年度途中に加入すると届出の翌月に通知します 納税通知書は原則として、届出をした翌月にお送りします。
5 この場合の納期は?

通知した月の納期から年度末の9期までの回数になります。

例:10月5日に「9月25日に社会保険を脱退した」と届け出た場合
・・・
9月から翌年3月までの月割り課税計算をして、11月に通知書をお送りします。1回目の納期は、5期(11月末納期限)です。月割税額を5期から9期の5回でお支払いいただくように各納期に割り振ります。

特別徴収の納期限について

特別徴収の納期限
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

平成20年10月から、65歳以上75歳未満の世帯主の方であって、次の(1)~(3)の事項すべてにあてはまる方は、世帯主の年金から天引き(特別徴収)で納めていただくことになりました。

  • (1)世帯主が国民健康保険に加入していること。
  • (2)国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  • (3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

なお、特別徴収の対象とならない方は、従来どおりに納付書等で納めていただきます。(普通徴収)
※保険税を特別徴収で納めている方は、申出により納付方法を口座振替に変更することができますので、希望される方は保険課保険税担当までご連絡ください。なお、特別徴収のままで良い方は、ご連絡の必要はありません。


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