保険証使用の注意事項
カード様式の保険証が1人に1枚交付されます。
保険証は国保に加入していることを証明するものであり、病気やけがなどでお医者さんにかかるときに必要となるものですので、医療機関を受診する際は、必ず提示してください。(会社に就職した場合は、就職の日から会社の保険になります。会社の保険証がまだ届いていない場合は、その旨を医療機関の窓口で伝えてください。)
また、令和2年10月1日より、本人確認等を目的として保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されています(告知要求制限)。
次のことに注意しましょう
- カード様式の保険証はサイズが小さいので、紛失しないよう注意しましょう。
- 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届け出ましょう。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。
- コピーした保険証は使えません。
次のようなときには、保険証が使えない場合があります。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 正常な妊娠・分娩
- 歯列矯正
- 美容整形や軽度のわきがやしみの治療
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象です)など
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき