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松本市結婚新生活支援事業補助金

更新日:2025年6月13日更新 印刷ページ表示

令和7年度の申請受付について

昨年度からの主な変更点

担当課・申請受付場所

  • 担当課:若者参画課
  • 受付場所:なんなんひろば(松本市芳野4番1号)
  • 受付時間:月曜日・水曜日・木曜日・金曜日(いずれも祝日を除く) 午前9時~午後5時

 来館(相談・申請)の際は、事前予約が必要です。 予約はこちらから<外部リンク>

対象者・申請書類

  • 外国籍の方については、日本方式の婚姻をしている場合のみ対象となります。
  • 申請時の添付書類のうち、離職票の写しや離職したことがわかる書類の提出を求める場合がありましたが、今年度から不要となります。

継続申請

 令和6年度に交付決定を受け上限額に達していなかった世帯で、「令和7年度の対象世帯・要件​」の*を満たす場合は、令和7年度に差額分を申請いただけます。
(該当する方へ、6月18日(水曜日)にご案内を送付予定です。詳細はそちらでご確認ください。届いていない方はお問い合わせください。)

結婚新生活支援事業補助金について(令和7年度)

制度概要

 結婚・パートナーシップ宣誓に伴い新たな生活を始める世帯に対して経済的不安を軽減し、少子化対策の強化及び若年世代の定住促進を図るため、該当する世帯に対して補助金(結婚に伴う住宅費用等に対する補助金)を交付するものです。

対象世帯・要件

婚姻届受理日・パートナーシップ宣誓日

 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間

年齢

 お二人ともに婚姻日またはパートナーシップ宣誓日における年齢が39歳以下であること。

所得

 お二人の令和6年分の所得の合計金額が500万円未満であること。

所得の算出について
  • 市区町村(令和6年分の場合、令和7年1月1日に住民票があった市区町村)が発行する所得証明書で所得を確認してください。
  • 所得が給与のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参考にすることもできますが、提出書類としてはお使いいただけません。
  • 貸与型奨学金の返還を行っている場合、年間返還額を控除して計算します。

住民登録

 補助の対象となる住居が松本市内にあり、かつ、申請時にお二人ともに、当該住居の所在地に住民登録があること。*

その他

  • 過去にお二人の一方または双方が、松本市や他の自治体でこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
  • お二人ともに松本市税を滞納していないこと。*
  • 松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。*

補助対象経費

 申請するお二人のどちらかが、契約と支払いを行った次の費用が対象になります。(契約の内容により対象外となる場合もあります)

 ※対象となる支払いの期間は、令和7年4月1日~令和8年3月31日です。

住宅費(住宅を建てた方、中古住宅・マンション等を購入した方)

 住宅の取得費用(建物の購入費のみ)

住宅費(アパート・マンション・貸家等を借りている方)

 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ)
 ※就労先企業等から住宅手当の支給を受けている場合は、その支給額を住宅費から差し引きます。
 ※お二人の住民票が対象となる住宅に揃った日以降、かつ、婚姻日(または宣誓日)以降の賃借費用が対象となります。
  ただし、婚姻日等以前でも結婚等を前提とした同居であることが契約書等で客観的に確認できる場合、かつ、契約日が婚姻日等前1年以内である場合には、住民票が揃った日から婚姻日等の間の賃借費用も対象にできる場合があります。
 ※賃料・共益費の一括前払い分については、賃貸借契約に基づくもののみが対象になります。

引越費用

 引越業者や運送業者に支払った費用(自らレンタカーを借りる、または友人に頼む等して引越した場合に支払った費用や不用品の処分費用は対象外です。)

リフォーム費用

 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

 ※以下の工事費用は対象外です。

  • 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
  • エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用

補助金額

お二人ともに29歳以下の場合

 上限60万円+上乗せ10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大70万円

お二人ともに39歳以下の場合

 上限30万円+上乗せ10万円(住宅取得費用、リフォーム費用のみ) →最大40万円

上乗せ10万円とは

 上限を超えた住宅の取得費用またはリフォーム費用に対して、松本市独自で10万円を限度に上乗せ補助するものです。 

申請受付期間・方法

申請受付期間

 令和7年7月2日(水曜日)~令和8年3月30日(月曜日) 午前9時~午後5時
 ※火・土・日曜日、祝日、年末年始を除く​

 ※確認事項が多いため、一度のご来館では申請手続きが完了しない場合があります。日を改めて再度来館いただく場合もありますので、期限に余裕をもってご予約・ご申請ください。
​ ※例年2月~3月は窓口が大変混雑し、予約が取りにくくなります。1月30日(金曜日)までの申請にご協力をお願いします。
 ※予算に達した場合は、期限より前に申請を締め切らせていただきます。

申請方法

 下記申請書類を、松本市こども若者部若者参画課(松本市芳野4番1号 なんなんひろば内)へご持参ください。

 相談・申請ともに、こちらの予約フォーム<外部リンク>よりご来館日時の事前予約をお願いします。
 
※予約フォームが利用できない方は、お電話ください。(0263-26-1083)

申請書類

 申請を希望される方は、以下の「(1)共通提出書類」に加え、「(2)添付書類」のうち該当する項目の書類をご用意ください。 

 ※令和6年度に一度申請した方で、今年度差額分を申請される方(継続申請対象者の方)は、6月18日(水曜日)発送予定のご案内をご確認ください。届かない場合はお問い合わせください。

(1) 共通書類

 (※)交付要件「夫婦等が共に市税を滞納していないこと。」の確認のために、お二人の「滞納がない証明書」(発行から3か月以内のもの)の添付にご協力ください。​

「滞納がない証明書」について詳しくはこちら

「滞納がない証明書」を添付しない場合、以下の注意点があります。

  1. 申請書類のうち、請求書については後日改めて提出いただきます。
  2. 滞納がないことが確認できないと補助金の交付が決定できません。滞納の有無の確認に時間を要し、期限までに申請いただけない可能性があります。
  3. 滞納があった場合(納税記録への反映に時間がかかっている場合も含みます)、滞納の解消後に証明書を追加で提出いただく可能性があります。
  4. 「滞納がない証明書」の添付がある場合に比べて、補助金の振込までに時間を要します。

(2) 添付書類

住宅を取得した場合(住宅を建てた方、中古住宅・マンション等を購入した方)
  • 物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し
  • 領収書の写し(住宅を取得するために支払った額および支払日を確認できる書類)
住宅を賃借している場合 (アパート・マンション・貸家等を借りている方)
引越しをした場合 

  引越費用の領収書の写し(引越しをするために支払った額および支払日を確認できる書類)

リフォームをした場合 
  • リフォーム工事請負契約書の写し
  • 領収書の写し(リフォーム費用を支払った額および支払日を確認できる書類)
貸与型奨学金を返還している場合 

 お二人の合計所得が、貸与型奨学金の年間返還額を控除することで500万円未満となる場合は、以下の書類の提出が必要です。

  • (1)奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
  • (2)奨学金の返還額を証する書類の写し(令和6年1月1日~12月31日の返還額を証明するもの)

※日本学生支援機構の奨学金の場合、(1)(2)については貸与奨学金返還確認票(もしくは奨学金貸与証明書)・奨学金返還証明書・奨学金返還額証明書(取得方法<外部リンク>)の3点をご準備ください。

チラシ

 【チラシ】令和7年度松本市結婚新生活支援事業補助金 [PDFファイル/882KB]

実施要項

 松本市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年3月31日告示第119号) [PDFファイル/1.21MB]

事業実施計画

 本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。

 令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/284KB]

新婚世帯向け参考情報

チアフルながのは、長野県の「結婚」「出産」「子育て」支援に関する総合的な情報を発信するポータルサイトです。

結婚を応援するお店(協賛店舗・企業等)に提示することで、料金の割引等の特典サービスを受けることができる「ながの結婚応援パスポート“ennpass”」などの情報が掲載されています。

チアフルながの「出会い・結婚」<外部リンク>

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